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最高裁判所第一小法廷 平成9年(あ)416号 決定 1999年10月20日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人横井大三外二名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人大室征男外三名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

記録を精査しても、本件につき受託収賄罪が成立するとした原判決に、事実誤認、法令違反があるとは認められない。なお、原判決の認定によれば、被告人は、内閣官房長官として、株式会社リクルートの代表取締役であるEらから、国の行政機関が国家公務員の採用に関し民間企業における就職協定の趣旨に沿った適切な対応をするよう尽力願いたい旨の請託を受け、賄賂を収受したというのである。内閣官房長官は、内閣法一三条三項により、「内閣官房の事務を統轄」するものとされ、内閣官房は、同法一二条二項により、「閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関する事務を掌る」ものとされているところ、前記請託の内容は、国家公務員の採用という国の行政機関全体にわたる事項について適切な措置を採ることを求めるものであって、内閣官房の所掌する右事務に当たり、内閣官房長官の職務権限に属するということができるから、これと同旨の原判決の判断は、正当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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